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インボイス制度とは、適格請求書発行事業者となるための制度で、2023年10月1日に開始される予定です。住宅用太陽光発電で売電する一般家庭でも、インボイス制度の対象となるケースがあります。
ここではインボイス制度の詳細と、住宅用太陽光発電においてインボイス制度の対象となるケースについて紹介します。
インボイス制度は、2023年10月1日から新しく始まる消費税の新しいルールです。インボイス制度の登録事業者は的確請求書発行事業者と呼ばれます。
2023年10月1日以降、仕入れ額に含まれている消費税を控除に活用したい場合、インボイス制度登録事業者からの仕入れでなければ、申請ができません。
例えば、適格請求書発行事業者として未登録の事業者から税込みで22,000円の商品を仕入れた場合、消費税額の2,000円分は控除に活用できません。一方で定格請求書発行事業者に登録している事業者から仕入れていれば、仕入れ額に含まれている消費税の控除が可能です。
また、適格請求書発行事業者として登録済みであれば、消費税額の仕入れ控除ができます。
住宅用太陽光発電を売買する一般家庭において、インボイス制度の登録はほぼ必要ないケースがほとんどです。
ただし、年間1,000万以上の売り上げがあると消費税課税事業者となるため、インボイス制度対象者です。
自営業・個人事業主で太陽光発電での収入を含めて年収1,000万円以上ある、法人として太陽光発電の売電収入がある、現在すでに消費税の課税事業者である、という場合に限り、インボイス制度への登録が必要です。
2023年8月時点では、インボイス制度が住宅用太陽光発電に与える影響はほとんどありません。
太陽光発電で売電を行っている人を対象として、資源エネルギー庁からはがきが届いたという家庭・事業者がいますが、インボイス制度の登録対象となるのは「消費税の課税事業者」です。
免税事業者は、インボイス制度に関する対応は基本的に不要です。インボイスの登録の有無で買取価格が変更となることはありません。今まで通り、消費税の負担を考えず運用が可能です。
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